農地売却(買取)の方法・流れ・税金などを解説! 田んぼを売りたいと考えたらどうする?
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「農地を売却する方法は?」
「管理できない農地を手放したい……」
使っていない農地の取り扱いにお困りではないでしょうか?いらない田んぼや農地を売却するためには、売却の手順や価格相場についての正しい知識が必要です。
本記事では、農地売却や農地買取に関する次の内容を解説します。
田んぼ・農地を売却したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
農地の売却方法
田んぼ・農地の売却方法には、以下の2つがあります。
農地として売却
田んぼや農地は、地目を農地のままの状態で売却できます。
保有している田んぼや農地を買主希望者に売却するだけであるため、紹介する方法のなかでも手間がかからないのがメリットです。ただし次の理由から、買い手を見つけることが難しいと言われています。
- 農地のニーズが減少している
- 高齢化により農作業に従事できる人が減少している
- 後継者不足が問題化している
例外として「アクセスに優れている」「将来、土地の価値が上昇する可能性がある」など、条件が良い農地であれば、買い手が見つかるかもしれません。
地目を農地のままで売却する際の、詳しい手続きの流れは、「【農地として売却】田んぼ・農地の売却の流れ」をご覧ください。
「農地転用」して売却
田んぼや農地は、宅地などの地目に農地転用をしてから売却することで、買主希望者を集めやすくなります。ただし、農地転用ができるエリアが限定されているほか、転用後の造成工事などが必要です。
ちなみに農地転用が可能なのは、以下に示す農地区分に限られています。
- 第2種農地
- 第3種農地
- 市街化区域にある農地
※第1種農地、甲種農地などは原則として転用不可(特例あり)
また、所有者を変更せずに転用する場合には、農地法第4条に基づいて手続きをします。一方で、農地転用~売却までの一連の流れで売却を進める際には、農地法第5条に基づいて、農地の売主・買主が連名で農地転用の申請をしなければなりません。
農地法について詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。
関連記事 農地法をわかりやすく解説
あわせて農地転用の概要から知りたい方は、以下の記事がおすすめです。
関連記事 農地転用とは
農地転用をして売却をする手続きについては、「【農地転用して売却】田んぼ・農地の売却の流れ」をご覧ください。
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【農地のまま】農地売却する流れ
農地の地目を変えずに「そのまま」売却する流れは次のとおりです。
- 購入者を探す
- 購入者を探し売買契約を結ぶ
- 農業委員会に許可を申請する
- 所有権移転請求権の仮登記を行う
- 本登記後、売却費用を受け取る
購入者を探す
まずは買主希望者を探さなければなりません。参考として、買主希望者の探し方を整理しました。
- 近隣の農家から探す
- 農地中間管理機構(農地バンク)に依頼する
- 不動産業者に依頼する
自分で探せないとお悩みなら、専門業者に相談することをおすすめします。
売買契約を結ぶ
買主希望者が見つかったら、売買契約を締結します。
売主・買主間で売買契約を交わしておかなければ、STEP3で説明する農業委員会からの許可が下りないことも少なくありません。
「農地売買契約書」を用意して、なるべく早めに契約を締結してください。
農業委員会に許可を申請する
買主と売買契約が締結したら、農業委員会に農地売却の許可申請をします。
必要な書類は、届出を出す各エリアの農業委員会によって異なる場合があるため、事前確認が必要です。
所有権移転請求権の仮登記を行う
農業委員会への許可申請後は、許可が下りる前に法務局で「所有権移転請求権の仮登記」をするのが一般的です。
不動産の権利の所有者を記録する「仮登記」を実施し、田んぼ・農地の所有権を確実に買主に移転することを表明します。
絶対に必要な手続きではありませんが、仮登記をすることで売主・買主の申請関係が構築されるため、時間があれば手続きを進めてみてください。
本登記後、売却費用を受け取る
農業委員会の許可が下りたら、買主へ田んぼ・農地の所有権を移転するために法務局で「所有権移転登記(本登記)」をします。
本登記が完了したら、最後に買主からの売却代金を受け取り、手続きが完了です。
なお、農業委員会から農地売却の許可が下りなかった場合には、買主と締結した売買契約は無効となります。
農地転用して農地を売却する流れ
農地転用をしてから売却する場合の流れは次のとおりです。
- 買取業者に売却を依頼する
- 売買契約を結ぶ
- 農業委員会に転用許可を申請する
- 所有権移転請求権の仮登記を行う
- 本登記後、売却費用を受け取る
買取業者に売却を依頼する
売買契約を結ぶ
買取業者のサポートを借りて買主が見つかったら、売買契約を結びます。
農地転用をして売却するときには、STEP3で説明する「農業委員会の許可」を取得する前に売買契約を結ぶことが不可欠です。
売買契約が締結していないと、農業委員会の許可が下りないおそれがあります。
農業委員会に転用許可を申請する
売買契約を結んだら、農業委員会に農地転用の許可を申請します。必要な書類は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
所有権移転請求権の仮登記を行う
絶対に必要な手続きではありませんが、農業委員会へ許可申請を出した後は、許可が下りる前に法務局で「所有権移転請求権の仮登記」の手続きをします。
本登記後、売却費用を受け取る
農業委員会、そして都道府県知事から転用の許可が下りると、申請者に転用許可証が交付されます。最後に法務局で本登記をして、買主からの売却代金を受け取り、手続きが完了です。
なお、農地転用できる土地・できない土地や、詳しい手続き・費用などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事 農地転用とは
もし使っていない田んぼ・農地を太陽光用地として売却したいのなら、「農地買取センター」がおすすめです。農地転用手続きなど手数料無料でサポートします。
【売却できない?】農地の売却が難しい理由
農地の売却が難しいと言われている理由には、次の3点が関係しています。
関連記事 農地売却が難しい理由
田んぼ・農地は農家しか購入できなかったため
今まで、田んぼ・農地は農家しか購入できないと法律で定められていました。
農地法の規定により、農地転用をしないまま農地を購入できるのは、農業委員会から許可を受けた農家だけだとされています。国民の食糧生産のための農地を守るという考え方が根底にあるためです。
一方で、令和5年4月に農地法の一部改正により、現在は農家だけでなく個人でも農地を購入できるようになりました。
農地を効率的かつ適切に利用すれば、個人は原則自由に農地を取得し参入可能
引用:農林水産省「改正農地法の概要」
しかし都心部への人口集中など、地方から都市・市街地へ人が移動している状況です。農地のニーズが減少していることから、個人の購入者が現れにくい恐れがあります。
関連記事 農地を売りたいなら農業委員会の許可が必要
農家が高齢化しているため
農家の高齢化により、田んぼ・農地の売却が難しくなっています。
まず若い農家なら、自身が所有する農地に加え、新たな田んぼ・農地を追加購入することで経営規模の拡大が可能です。対して、高齢農家は、田んぼ・農地を購入できても、体力的な面から維持・管理が困難です。
農林水産省が公開している「令和5年度食料・農業・農村の動向」に掲載された基幹的農業従事者数のグラフによると、60歳以上の農家が全体の約80%を占めており、年々高齢化が進んでいることがわかります。
平均年齢が68.7歳と高齢者の割合が高く、新たな若手農家が現れにくくなったことから、田んぼ・農地をそのまま売却しても買い手がつきにくい状況です。
農業後継者が不足しているため
農業後継者の不足により、耕作放棄地が増えて農地購入のニーズが減っているため、田んぼ・農地の売却が難しくなっています。
たとえば、農林水産省が公開している「令和5年度食料・農業・農村の動向」によると、基幹的農業従事者数は全年代層を通して、減少傾向にある状況です。
2000年と比較すると、全体の人数が約半数に下がっているほか、15~49歳の若手農家にいたっては1/3程度まで縮小しています。農業後継者が減り続けていることから、農地としての売却しても売れ残るかもしれません。
関連記事 耕作放棄地とは? 問題と解決策
あわせて、全国の耕作放棄地面積の推移を以下にまとめました。
年 | 耕作放棄地面積(万ha) |
---|---|
1975 | 13.1 |
1980 | 12.3 |
1985 | 13.5 |
1990 | 21.7 |
1995 | 24.4 |
2000 | 34.3 |
2005 | 38.6 |
2010 | 39.6 |
2015 | 42.3 |
近年、耕作放棄地が増加している様子が読み取れます。つまり、農業後継者が不足しており、耕作放棄地が増えていることから、農地が余っているのが現状です。
農地の売却相場
田んぼ・農地を売却するにあたって、農地価格を調べることが重要です。最新の農地売却相場をつかんでおけば、安く買い叩かれることを防げます。
まず、全国農業会議所の農地価格に関する調査結果が公表されているため、参照してみてください。以下に「農地価格と対前年増減率(純農業地域)」のデータを掲載しました。
たとえば、全国ブロックの平均価格を見ると、中田は106万8,000円/10a、中畑は79万2,000円/10aです。対して、各地方ブロックの中田・中畑の価格にはばらつきがあります。
田んぼ・農地のあるエリアだと相場がいくらなのか、全国平均でみるとどれくらいの差があるのかをチェックしてみてください。
なお、さらに詳しく農地の売却相場や価格の調べ方を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
関連記事 田んぼ売却の相場と農地価格の調べ方
農地の売却相場は下落傾向
田んぼ・農地の売却相場は下落傾向にあります。参考として、全国農業会議所の調査結果「農地価格の推移(純農業地域の農用地区域)」を掲載しました。
純農業地域の農用地区域における、田んぼの価格も畑の価格も年々下がり続けている状況です。以下の理由より、今後も減少傾向が続くと考えられています。
- 耕作放棄地の増加
- 農業収益の低下
【農地の売却相場の下落理由①】耕作放棄地の増加
農地の売却相場の下落は、耕作放棄地の増加が理由です。「農業後継者が不足しているため」に掲載した全国の耕作放棄地面積の表より、耕作放棄地は年々増え続けています。
耕作放棄地は、耕作され管理が行き届いている農地に比べると、農地としての品質が下がるほか、景観的にも問題があるため、価格が減少しやすいです。また、耕作放棄地が増えると周辺の農地にも影響を与えることになり、地域全体の農地価格が下がります。
【農地の売却相場の下落理由②】農業収益の低下
農地の売却相場が下落するのは、農業収益の低下が理由です。
農林水産省が公開している「令和5年度食料・農業・農村の動向」によると、日本の食料自給率は年々減少傾向にあります。
つまり、自給率が低い分農業収益が低下し続けており、農地を購入しても投資に見合った収益が得られないため、購入が抑制されるのが現状です。
農地を購入する人が減ると、農地の需要よりも供給が大きくなり、農地の売却相場は下がります。
農地売却にかかる税金・費用
農地を売る際には、どのような出費があるのか、以下の2点について解説します。
農地の売却時の税金
農地の売却時には税金を支払わなければなりません。農地の譲渡取得金額に対して、所得税と住民税と復興特別所得税が課せられます。譲渡所得は以下の式で算出されます。
譲渡所得 = 売却額 - 購入額 - 売却に要した経費
譲渡所得に税率を掛ければ税額がわかります。
また、農地取得から5年経っているかどうかで税率が異なるため、注意が必要です。なお、相続した農地の譲渡所得に係る所有期間は、相続人の所有期間を引き継ぐこととされています。
税の種類別税率は以下のとおりです。
税の種類 | 取得から5年以内の農地 | 取得から5年を超える農地 |
---|---|---|
所得税 | 30% | 15% |
住民税 | 9% | 5% |
復興特別所得税 | 0.63% | 0.315% |
農地売却の際にかかる税金や、確定申告の方法や必要書類・特別控除については以下の記事で詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。
関連記事 農地売却にかかる税金と確定申告の方法
農地の売却時の費用
農地の売却時には、売買を依頼した不動産会社に対する仲介手数料が発生します。
農地売買にかかる手数料は、法律によって定められていないため、事前に不動産会社に確認しておきましょう。
ただし、仲介手数料は宅地建物取引業の規定に基づくことが一般的です。以下に、宅地建物取引業の仲介手数料を示しておきます。
売却額 | 仲介手数料 |
---|---|
200万円以下 | 売却額の5%以内 |
200万円を超えて400万円以下 | 売却額の4%以内 |
400万円超え | 売却額の3%以内 (農地売却では売却額×3%+6万円を用いることが多い) |
また、その他に、許可申請の代行を行政書士に依頼した場合には、別途費用が必要です。
関連記事 農地転用にかかる費用
農地の売買に必要な書類
農地の売買を検討している方向けに、ケースごとに必要となる書類を整理しました。
ケース | 自治体への提出が必要な書類 |
---|---|
農業委員会への売買許可申請 | 登記事項証明書 相続関係図等 公図の写し 位置図 見取図 営農計画書 耕作証明書 売買契約書の写し 農地等権利移動許可申請書 |
所有権移転登記 | 登記原因証明情報 名義変更する土地の登記識別情報もしくは登記済証(権利証) 印鑑証明書買主の住民票 農地の売買許可証 固定資産税の評価証明書 実印 |
農地転用許可申請 | 登記簿証明書 相続関係図等 位置図 公図の写し 周辺土地利用状況図 現況写真 事業計画書 土地利用計画図等建物等の平面図 排水計画図等資金計画書預貯金残高証明書 融資見込証明書 土地改良区の意見書地区除外申請書 |
地目変更登記 | 地目変更登記申請書 土地の案内図農業委員会の許可書 |
所有権移転登記 | 登記事項証明書 不動産登記申請書 登記原因証明情報登記済権利証または登記識別情報印鑑証明書 固定資産評価証明書 本人確認書類 実印 |
必要書類の準備方法、目的に合った解決方法が分からない場合には、仲介業者である不動産会社や行政書士、司法書士といったプロに相談・依頼するのがおすすめです。
また、国土交通省が提供する「宅地建物取引業者 検索システム」を利用して実績のある業者を探せば、悪徳業者に騙されることなく手続きを進行できます。
農地を高く売却するためのポイント
農地を少しでも高く売却したいなら、3つのポイントを押さえて動くことが重要です。
複数業者に査定を依頼する
田んぼ・農地の査定を不動産会社に依頼する場合には、複数の業者に依頼して比較することをおすすめします。参考として、業者の比較ポイントを整理しました。
- 田んぼ・農地を専門に取り扱っている業者か
- 買取実績が豊富か
- 査定額が相場にもとづいているか
- 担当者が信頼できる人物か
- 口コミ・評判が良いか
複数を比較することによって、相場と比較して査定額が低すぎないか、適切な買取価格なのか、などが判断できます。
農地取得後5年経ってから売却する
田んぼ・農地を高く売却するためには、農地取得後5年経ってから売却することもポイントです。5年経っているかどうか(長期譲渡所得・短期譲渡所得)で、譲渡所得に課税される税率がおよそ2倍変化します。
「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の税率が下がるため、取得後5年に近い場合には、少し売却を遅らせることで大幅な節税が可能です。
農地を適切に管理しておく
田んぼ・農地を高く売却するためには、農地を適切に管理しておくことが重要です。適切な管理は、農地の価値を維持し、高めることにつながります。
- 草刈り
- ゴミ拾い
- 排水路の管理
反対に、雑草が茂った状態の農地には、ゴミの不法投棄のリスクが発生してしまいます。たとえば、以下が雑草の茂った状態です。
見栄えのよくない農地は買い手がつきにくいほか、買い手が見つかったとしてもメンテナンス費用がかかるため、売却価格が下がりやすくなります。
田んぼや休耕田における草刈り方法については、以下の記事をご覧ください。
関連記事 田んぼの草刈り
関連記事 休耕田の雑草対策
農地が売れないときにできる対処法
所有している農地が思うように売れないとお悩みなら、以下の対処法を試してみてください。
農協から農地売却のあっせんを受ける
田んぼ・農地の買主希望者が現れないとお悩みなら、買主・売主のあっせんをサポートしてくれる農協に相談してみてください。
農協では、土地売買など、田んぼ・農地を売りたい貸したい人と、買いたい借りたい人を結びつけてくれるサービスを提供しています。ただし、農協組合員にならなければならないといった注意点があることに気を付けてください。
不動産会社に仲介を依頼する
不動産会社に依頼すれば、農地所有者の代わりに買主希望者を見つけ出してもらえます。売却相場で購入してくれる人を見つけてくれるほか、豊富な土地物件・顧客情報を管理しており、スムーズに買主希望者と出会いやすいです。
ただし、不動産会社に仲介してもらう際には、仲介手数料が発生します。最終的に手元に残る費用は、売却相場よりも安くなることに注意しなければなりません。
仲介手数料については「農地の売却時の費用」を参照してください。
農地買取センターに無料でサポートしてもらう
費用負担を減らしながら農地売却するなら、農地買取センターへ相談してください。
農地買取センターでは、手数料・登記費用・農転手続き費用をすべて無料で対応しています。「使っていない農地を処分したい」「手続きのことがよくわからない」とお悩みの方は以下より詳細をご覧ください。
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農地の売却に関するよくある質問
農地の売却に関して、よくある質問と回答をまとめました。
- 農地売却はどうして難しいのですか?
-
農地売却が難しい理由は、以下のとおりです。
- 田んぼ・農地は農家しか購入できないため
- 農家が高齢化しており、農地拡大が難しいため
- 農業後継者が不足しており、農地需要が減っているため
関連記事 農地売却が難しい理由
- 農地を宅地にして売るには?
-
農地を宅地にして売るには、農地の地目を変更して、宅地に転用しなければなりません。農地法第5条に基づいて、農地の売主と買主が連名で、農業委員会に農地転用を申請します。都道府県知事からの許可が下りたら売却が可能です。
- 田んぼを売却したら税金はいくらかかりますか?
-
田んぼを売却した場合にかかる税金には、所得税と住民税と復興特別所得税があり、以下の式で算出されます。
譲渡所得=売却額-購入額-売却に要した経費
税額=譲渡所得×税率
税率は以下の表のとおりです。
税の種類 取得から5年以内の農地 取得から5年を超える農地 所得税 30% 15% 住民税 9% 5% 復興特別所得税 0.63% 0.315%
- 農地の売買が自由化したって本当?
-
令和5年4月に農地法が一部改正されたことにより、農地売買が一部ではありますが自由化しました。
たとえば、改正に伴い個人・企業が売買に参加できない条件だった、農地法第3条の下限面積(面積における制限・要件)が撤廃されています。個人はもちろん、企業も農地の売買等に参加しやすくなっている状況です。
より詳しく自由化について知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事 農地売買が自由化するって本当?
- 農地売買は個人間でもできるの?
-
農地売買は、正式な手続きを理解していれば個人間での売買が可能です。ただし、次の点に注意しなければなりません。
- 農業委員会の許可なく売買をしてはいけない
- 条件に該当しない人物と売買をしてはいけない
- 売買契約書を交わさずに売買をしてはいけない
農地法などに定められているルールや各市町村を管轄する農業委員会を無視して売却をすると「売買契約の無効化」「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」「原状回復」といったペナルティが科せられるかもしれません。
田んぼを売りたい・手放したいとお考えなら
農地の売却は簡単ではありませんが、売ることは可能です。まずは農地価格の相場を調べましょう。
売却方法には、「農地として売却する方法」と「農地転用して売却する方法」があります。売却の際には、税金や費用も発生しますので、注意して手続きを進めてください。
田んぼ・農地を高く売却するためのポイントは、複数業者に査定を依頼する、農地取得後5年経ってから売却する、農地を適切に管理しておくなどです。信頼できる業者に依頼することが重要です。
農地買取センターでは、田んぼや農地を売りたい、手放したいと考えている方からのご相談も受け付けております。まずは、以下よりお気軽にお問い合わせください。
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