管理できない農地はどうすればいい? 処分方法や活用方法を解説!
「管理できない農地はどうする?」
「管理できない田んぼを手放したい」
とお考えの方はいませんか?
農地は耕作していなくても、管理や税金などの負担がかかります。
使わなくなった田んぼやいらない畑は、処分したりビジネスに活用したりすることで、負債ではなく資産として活用できます。
本記事では、管理できない農地の処分・活用方法や、農地活用のアイデアを紹介。管理できない農地をお持ちの方は、本記事を参考に適切な処分・活用方法を考えてみてください。
【無料相談】使わない田んぼや畑の売却なら

管理できていない・放置している田んぼを売りたいとお考えなら、「農地買取センター」までお気軽にご相談ください! 処分や相続の悩みも無料で相談を受け付けております。
農地の管理は義務?

農地法第2条の2で、農地に権利を有する者の責務が定められています。
(農地について権利を有する者の責務)
第二条の二 農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。
引用:e-Gov「農地法」
このように、農地の所有権や賃借権などの権利を持つ者は、その農地を農業上適正かつ効率的に利用しなければなりません。
農地の適切な管理は、自身の農地だけでなく、他人の農地を守るためにも重要です。たとえば、農地を放置すると、雑草が繁茂して害虫や害獣の発生源となり、周辺の農地に悪影響を与えます。
耕作放棄をすることにより罰金が発生することはありませんが、雑草や害虫などの被害により近隣の農家が不利益を被れば、損害賠償請求を受ける可能性はあります。
農地の適切な管理は、将来の農業資源を守るためにも極めて重要な責務です。
関連記事 耕作放棄地とは? 問題と解決策
管理できない農地の3つの処分方法
農地の管理が困難な場合、主に3つの処分方法があります。
- 売却する
- 相続土地国庫帰属制度を利用する
- 相続放棄する
それぞれの特徴と手続きについて詳しく解説します。
関連記事 農地を処分する方法
1. 売却する
農地を管理できない場合、売却することで処分できます。売却先には以下のような機関や企業があります。
- 農地バンク(農地中間管理機構)
- 不動産会社
- 農地買取センター
農地バンクとは、農地の貸借や売買を仲介する自治体や農業団体から出資された法人です。地域の農業振興に貢献しながら、必要としている人に農地を売却できます。
農地の売買に慣れた専門の不動産会社に依頼すれば、農地の種類や転用の可否に応じて適切な買い手を探せます。
また当サイトが運営する「農地買取センター」では、関東エリア・福島県・宮城県の不要な農地を買い取っています。手数料や登記費用、農転手続き費用など全て無料で対応しておりますので、売却を検討している方は一度ご相談ください。
無料で相談可能です
また、JA(農業協同組合)でも農地の売却や管理について相談を受け付けています。農業をしていた方で、JAの指導員などとつながりのある方は、JAに売却の相談をするのもよいでしょう。
関連記事 田んぼを売るには? 農地売却の方法
2. 相続土地国庫帰属制度を利用する
相続や遺贈により不要な農地を取得した場合は、相続土地国庫帰属制度を活用できます。相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き取ってもらえる仕組みです。
土地を相続・遺贈により取得した場合に限られますが、相続土地国庫帰属制度を利用することで、管理や税金の負担がかかる土地を処分できます。
しかし、全ての土地が引き取られるわけではなく、下記のような条件に該当する土地は引き取ってもらえません。
- 土地上に建物がある
- 担保権や抵当権が設定されている
- 土壌汚染や埋設物の問題がある
- 管理に労力や高額な費用がかかる
また、制度利用時には20万円の負担金と1.4万円の審査手数料が必要です。申請後の審査により、条件を満たす土地のみ国への帰属が認められます。
コスト面では不利ですが、買い手が見つからない場合や、相続後すぐに手放したい場合におすすめの手段です。
参考:法務省「相続土地国庫帰属制度」
関連記事 相続土地国庫帰属制度とは?
3. 相続放棄する
土地を相続した場合には、相続放棄することで土地を引き取らずに済みます。ただし、これは土地をまだ相続しておらず、これから相続する人が対象です。
また、相続放棄するには、全ての相続財産を放棄する必要があります。よって、農地のみ相続放棄し、他の財産を相続することはできません。農地が不要でも、他の相続財産に高い価値がある場合は、農地を含めた財産を相続したほうが良い場合もあります。
相続放棄は、農地以外の財産も考慮したうえで行うことをおすすめします。
関連記事 農業をしない人の農地相続は可能?
管理できない農地を活用するビジネス案
管理できない農地や使わなくなった畑を活用し、利益を生む方法も存在します。農地活用ビジネスとして代表的なものは以下の2つです。
- 貸す
- 太陽光発電する
関連記事 使わなくなった田んぼや畑の活用方法
1. 貸す
管理できない農地は、貸すことで家賃収入を得られる資産となります。
農地は原則として他者に直接貸せず、農地バンク(農地中間管理機構)を経由して貸します。農地バンクに登録することで、農業を希望する方に農地を貸し出し、耕作してもらう仕組みです。
農地を貸すと、農地の管理負担が軽減できるメリットもあります。貸した農地は借主により管理されるため、農地が荒廃するリスクを抑えられます。農地を貸すのは、収益・管理負担の両方を解消できる方法です。
地域や条件によって異なりますが、農地バンクを経由すると基本的に10年以上貸し出す必要があります。長期間土地を利用できなくなるため、貸し出す場合はご自身の利用計画と合致しているか確認することをおすすめします。
2. 太陽光発電する
農地を活用した新たなビジネスとして、太陽光発電があります。太陽光発電システムを設置することで発電し、電力を売ることで収益が得られます。
ただし、農地を農業以外の用途で活用することとなるため、農地転用の許可が必要です。転用の可否は土地の状況によって大きく異なるため、ご自身の土地が転用可能な土地かどうか調べておくとよいでしょう。
許可が得られれば、農地に太陽光パネルを設置し、そこで発電した電力を電力会社に売却できます。
なお、太陽光発電設備を設置しても、雑草の管理や設備のメンテナンスは不可欠です。年に2~3回の草刈りやパネルの清掃が必要ですので、導入前には管理コストも含めて検討することをおすすめします。
関連記事 農地で太陽光発電を行うには?
手間を抑えて農地を管理する方法
農地の管理負担は、外部への委託や効率的な管理をすることで低減できます。ここでは、管理の手間を抑える方法をいくつか紹介します。
- 管理を委託する
- 管理の手間をかけない
1. 管理を委託する
農地の管理は、草刈りや整地などの作業を専門業者やJAに委託できます。
価格は地域や作業内容により異なりますが、草刈りの費用相場は1坪(約3.3平方メートル)当たり400〜600円程度です。農地が遠方にある場合や、管理のためのツールを持っていない場合は、委託したほうが安く済む場合もあります。
管理業務は、JAや個人などに依頼できます。Webで料金を公表している事業者もいるので、委託を考えている方はインターネットで検索してみてください。たとえば、JAえちご中越は「農作業受委託料金表」で作業の料金を詳細に提示しています。
管理を委託するとコストがかかりますが、農地の維持管理にかかる時間と労力を大幅に軽減できます。コスト面で問題がなければ、忙しい方や刈払機を持っていない方に向いています。
2. 管理の手間をかけない工夫をする
事前対策を行うことで、管理にかかる手間を低減できます。具体的には、以下のような対策をすることで、雑草の発生や繁茂を抑えられます。
- 雑草が発生しにくい土をつくる
- 防草シートを張る
- マルチを張る
- 被覆作物を植える
たとえば、防草シートを張って雑草の発生を防止できれば、草刈りが不要になります。初期費用・労力はかかりますが、その後の費用や労力は大幅に削減することが可能です。
雑草が発生した後は、以下のような手段を取ることで管理の手間を低減できます。
- 除草剤を撒く
- 高刈りをする
- 耕運機で雑草ごと耕す
関連記事 畑の雑草対策
農地の管理に関するよくある質問
- 農地を相続したまま放置するとどうなる?
-
農地を放置すると、さまざまな悪影響が周囲に及びます。
具体的には、以下のような問題が発生します。
- 害獣の住処になり、近隣農地に被害が出る
- 害虫が繁殖し、農作物の病害リスクが上がる
- 道路や隣接地に雑草が伸びて、景観悪化や安全性の低下を招く
- 雑草の繁茂により、火災のリスクが高まる
農地を放置すると、自身に悪影響が出るだけでなく、周囲にも迷惑をかける事態となります。周囲の農地や農作物に悪影響を与えないよう、農地は適切に管理しましょう。
- 農地転用ができない農地は?
-
農用地区域内農地や第1種農地は転用が難しいです。
農地区分によっては原則的に転用できません。これは、国が農地を適切に管理するために転用を制限しているためです。
国が定める転用の可否方針は、以下の通りです。
農地区分 転用可能性 農用地区域内農地 原則不許可 甲種農地 原則不許可 第1種農地 原則不許可 第2種農地 第3種農地に立地困難な場合に許可 第3種農地 原則許可 基本的に転用できるのは第2種・第3種農地のみです。
関連記事 農地転用できない土地とは
- 農地中間管理機構とは何ですか?
-
農地中間管理機構は「農地バンク」とも呼ばれ、自治体や農業団体などが出資して設立した法人です。農地の貸し借りを円滑に行うための仲介役を担い、農地の集約化や有効利用を推進しています。
管理できない農地を貸し出す際には、原則的に農地バンクを経由することとなります。その他、農地の売買も仲介しているため、農地の利用方法に悩んでいる方は農地バンクに相談するのも一つの手です。
関連記事 農地バンクとは
農地が管理できないと感じたら売却や活用を検討しよう
農地が管理できない場合は、以下のような方法で処分・活用できます。
処分方法
- 売却する
- 相続土地国庫帰属制度を利用する
- 相続放棄する
活用方法
- 貸す
- 太陽光発電する
土地によって、適した処分・活用方法は異なります。本記事を参考に、ご自身の農地の状況から最適な活用方法を考えてみてください。
売却をお考えで、関東エリア・福島県・宮城県で管理できない農地をお持ちの方は、一度「農地買取センター」に相談してみてはいかがでしょうか。
手数料・登記費用・農転手続き費用は無料です。売却を検討している方は、ぜひお問い合わせください。
無料で相談可能です

