農地を処分する方法4選! 売却して資金にする方法や相談先を解説
「不要な農地を早く処分したい」
「農地を相続したけど耕作しないので手放したい」
農地を所有すると、たとえ耕作していなくても管理コストや税金がかかります。活用する予定がないのであれば、早めに処分したほうが負担が減ります。しかしながら、処分の方法がわからないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、農地を処分する方法や流れ、おすすめの相談先などを解説します。
農地の処分には、数十万円もの手数料が必要な方法がある一方で、不要な農地を処分しながら資金を得られる方法まであります。コスト面も詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
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農地の種類によって処分の方法が変わる
農地法により、農地の区分によって土地の転用が制限されています。転用の可否によって最適な処分方法は異なるため、まずはご自身の農地がどの区分にあてはまるのかを確認しましょう。
| 農地の種類 | 転用許可方針 |
|---|---|
| 農用地区域内農地 | 原則不許可 |
| 甲種農地・第1種農地 | 原則不許可 ※例外許可:農業用施設・集落接続の住宅など |
| 第2種農地 | 周辺の土地で代替できる場合には不許可 |
| 第3種農地 | 原則許可 |
| 生産緑地 | 農業委員会への届出で転用可能 ※開発は都市計画法に基づく許可が必要 (30年間は不許可) |
| 生産緑地以外の農地(宅地化農地) | 農業委員会への届出で転用可能 |
農地の種類によっては、農地以外に転用できないため、売却先が限られます。たとえば、農用地区域内農地は、原則宅地に転用できないため、売却先は農家や農業法人に限られます。
一方で、第2種農地や第3種農地は、住宅敷地や駐車場などに転用できるため、売却先の選択肢が幅広くなります。
関連記事 農地転用できない土地とは
農地を処分する4つの方法

農地を処分する際には、以下の4つの方法が取れます。
- 売却する
- 農家に貸す
- 相続土地国庫帰属制度を利用する
- 相続放棄する
選択する方法によっては、手数料や税金などのコストがかかるため、処分の方法は慎重な検討が必要です。
1. 売却する
不要な農地を農地を売却すれば、手放せるうえに資金を得られます。売り手を探す手間はかかりますが、農地を処分しながら経済的なメリットを受けられる方法です。
農地を売却する際は、農地のまま売却する方法と、農地以外に転用して売却する方法があります。農地の主な売却先は、以下の5つです。
- 農家
- 農業法人
- 農地中間管理機構
- 不動産会社
- 農地買取センター
甲種農地・第1種農地は原則転用できないため、売却先は農家や農業法人などに限られます。第2種農地や第3種農地などは、転用したほうが高く売れる可能性があります。
転用できる場合は、不動産会社や農地買取センターへの売却がおすすめです。農地買取センターの場合、手数料や登記費用が全て無料のため、経済的な負担なく土地を処理できます。

農地買取センターでは、農地種別も無料で調査していますので「自分の農地の区分がわからない」という方もお気軽にお問い合わせください。
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また、農林水産省が運営する「eMAFF農地ナビ」に登録することで、農地を買い取りたい人が見つけやすくなります。買い手を見つける際は、売却の意向を登録してみてはいかがでしょうか。
農地を売却する方法や流れ、税金などの詳細は以下の記事で解説しています。
関連記事 田んぼを売るには? 農地売却の方法
2. 農家に貸す
完全に処分はできませんが、農家に貸すことで管理の手間を削減できます。農家に貸し出すことで、収入を得られる点がメリットです。
しかし、相場は10a当たり年5,000~15,000円と大きな収入にはなりにくいうえ、貸出先を見つける必要があります。コストを重視している場合は、売却によって得られる収入と比較することが重要です。
また、農家に貸すには、基本的に農地バンクを利用する必要があります。農地バンクを利用した場合、税制優遇を受けられたり、賃料の受け取りが一元化できたりするメリットがあります。貸し出しに興味がある方は、農地バンクの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
参考:農林水産省「農地中間管理機構」
農林水産省「農地バンクを活用するメリット」
農林水産省「農地の貸し借り(売買)は、令和7年4月から、原則として農地バンク経由になります!」
関連記事 農地バンクとは
3. 相続土地国庫帰属制度を利用する
相続土地国庫帰属制度を利用することで、相続した土地を国に引き取ってもらえます。
相続土地国庫帰属制度とは、土地の所有権を国に帰属させる制度です。対象者は相続によって土地を取得した人とその共有者に限られます。
しかし、相続土地国庫帰属制度で土地を処分するには、負担金20万円や審査手数料1.4万円がかかります。処分にまとまった資金が必要な点や、条件や状況次第では引き取ってもらえない点には注意が必要です。コストを重視する方は、売却や相続放棄を検討したほうがよいでしょう。
参考:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」
関連記事 相続土地国庫帰属制度とは?
4. 相続放棄する
相続した農地は、相続放棄することで引き継がずに済みます。相続の開始があることを知ってから3ヵ月以内に相続放棄することで、畑や田んぼなどを放棄できます。
注意点として、相続放棄する場合は、全ての相続財産を放棄しなければなりません。よって、いらない農地のみを相続放棄し、ほかの財産を相続することは不可能です。
相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
引用:裁判所「相続放棄ガイダンス」
ほかの財産を相続したい場合は、相続放棄以外の方法を検討しましょう。
関連記事 いらない農地の相続放棄はできる?
農地を処分する流れ(売却の場合)
農地売却にはさまざまな方法がありますが、ここでは買取業者に売却する流れを解説します。
土地を相続した場合は、相続登記をして名義を自分へと変更します。相続登記は2024年6月より義務化されているため、必ず行いましょう。
買取業者に売却を依頼し、手続きを行います。農地は用途が限られるため、農地の買取に特化した業者に依頼することで売却をスムーズに進められます。
「農地買取センター」では、農地の買取のプロが売却をサポートしています。無料で相談を受けておりますので、農地の売却に不安がある方はお気軽にお問い合わせください。
買主が決まれば、売買契約を締結します。次のステップである「農業委員会へ売却の許可申請をする」には、売却先が確定している必要があるため、事前に売買契約を結びます。
農地を売却するには、農業委員会の許可が必要です。農地がある地域を管轄する農業委員会に売却の許可を申請します。
売却の際に、農地を住宅敷地や駐車場などに転用する場合は、農業委員会に許可申請をする必要があります。
農業委員会の許可が下りれば、農地の所有権移転登記をし、決済を行います。
農地売却の流れについては以下の記事で詳しく解説しているため、あわせて参考にしてください。
関連記事 田んぼを売るには? 農地売却の方法
農地を処分する3つのメリット

農地を処分することで、以下の3つのメリットが受けられます。
- 売却すれば資産を現金化できる
- 管理の負担がなくなる
- 維持費や税金がかからなくなる
1. 売却すれば資産を現金化できる
農地を売却により処分した場合、農地を現金化できます。使っていない農地を保有し続けても収益は生まれませんが、売却することで金融資金を得られます。
農地転用の許可が下りる場合は、住宅敷地として売却することも可能です。
相続したが耕作予定のない農地を早めに売却すれば、資産活用や相続税対策にもつながります。農地は眠った資産になりがちですが、適切に処分することで現金化が可能です。
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2. 管理の負担がなくなる
農地を処分することで、管理の負担がなくなります。
農地を所有していると、耕作していなくても除草や境界管理などの維持が必要です。たとえば、居住地から離れた場所に農地を持っている場合は、草刈りや雑草対策など管理のための往来も負担となります。夏場の除草が心理的な負担になっている方も多いでしょう。
その他、近隣住民からの苦情や自然災害など、突発的な問題が発生した場合もすぐに対応しなければなりません。農地を処分すれば、管理の手間や、物理的および心理的な負担から解放されます。
3. 維持費や税金がかからなくなる
農地を所有していると、維持費や税金がかかります。農地を保有し続ければ、耕作によって収益を得ていないのにもかかわらず、維持費や税金などを負担することとなります。
農地を所有し続けることでかかるコストは、主に以下の5つです。
- 固定資産税
- 経常賦課金(水利費)
- 地域の賦課金
- 共済の掛け金
- 管理コスト
農地は住宅敷地に比べて固定資産税が安価とはいえ、利用する予定がない土地に費用を払うのは得策ではありません。農地を処分すれば、これらの負担から解放されます。
農地を処分するおすすめの相談先
農地を処分する際におすすめの相談先は、以下の3つです。
- 農業委員会
- JA(農協:農業協同組合)
- 農地買取センター
農業委員会
農地を処分する際には、農地の売却や転用に詳しい農業委員会へ相談できます。
農業委員会は、農地の売却や転用に関する許可・届出を審査・判断する機関であり、農地の最適な利用方法の提案を受けられます。
農業委員会は市町村に設置されているため、地域特有の事情を知る職員に話を聞くことができます。売却や貸借のあっせんを受けたい方は、農業委員会への相談がおすすめです。
関連記事 農地を売りたいなら農業委員会の許可が必要
JA(農協:農業協同組合)
JAは、農地の利用方法や売買に関する相談を受けています。農家や農業法人と距離の近いJAに相談することで、土地を取得したい農家とつながる機会を得られます。
JAによる売買のあっせんを受ける流れは、以下の通りです。
- 農協に相談して買主を探す
- 農協と売買契約を締結する
- 農業委員会に農地売却の許可申請書類を提出する
- 農業委員会・都道府県知事から申請書類の許可をもらう
- 農地を買主に引き渡す
これまでサポートを受けていたJAの営農指導員がいれば、相談するのもひとつの手です。
農地買取センター

農地を売却して資金を得たい場合は、農地買取センターへの相談がおすすめです。手数料や登記費用がかからないうえ、農地売却のプロに売却を任せられます。
見積もりは無料であり、WEBまたは電話でも相談できます。保有している農地の価値や相場を知りたい場合におすすめです。
買取可能な農地は第2種農地と第3種農地で、関東エリア・福島県・宮城県と地域は限定しておりますが、あてはまる方はお気軽にご相談ください。
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まとめ|農地は賢く処分すれば資金に換えられる
農地を処分するには、以下の4つの方法があることを解説しました。
- 相続放棄する
- 売却する
- 農家に貸す
- 相続土地国庫帰属制度を利用する
それぞれメリットやデメリットがあるため、農地に合った方法を選択することが重要です。
たとえば、売却には資金を得られるというメリットがありますが、手続きが煩雑というデメリットがあります。
売却を検討している方で「手続きが難しそう」とお悩みであれば、農地買取センターの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
農地買取センターでは、農地売却に必要な手続きや登記をプロがサポートします。また、売却するうえで重要な農地区分も無料でお調べします。
相談や見積もりは無料です。売却を検討している方は、ぜひ一度お問い合わせください。
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