農地を放置しても罰則はないが税金が高くなる! 対策や活用方法を解説
「農地を放置したら罰則はある?」
「農地を何年も放置しているけど大丈夫?」
このようにお悩みの方もいるのではないでしょうか。
農地を放置することに罰則はありませんが、放置して周囲に迷惑をかけると罰則が生じることもあります。
本記事では、農地を放置したときの罰則や悪影響、耕作放棄地の処分・活用方法を解説します。使っていない農地をどうするか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
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農地を放置したら罰則はある?

農地を放置すること自体に、直接的な罰則はありません。法律上の処罰はないため、耕作しないまま放置しても、即座に罰金や刑罰を受けることはないです。
しかしながら、農地法第42条により、放置によって周辺農地や住環境に悪影響が出た場合に、市町村長は農地の所有者に対して、市町村長が改善命令を出すことが可能です。改善命令に従わない場合には、農地法第66条により、30万円以下の罰金が科される場合があります。
つまり、単なる放置に罰則はなくても、周囲に被害を与えた場合は市町村からの指導・命令があり、その命令無視は罰則の対象となります。放置が迷惑行為につながるため、注意が必要です。
参考:e-Gov「農地法」
関連記事 農地法をわかりやすく解説
農地を放置すると固定資産税が高くなる
平成29年度の税制改正により、遊休農地の固定資産税の負担が約1.8倍に増加しました。罰則ではありませんが、実質的に農地を放置することで負担が大きくなる税制改正です。
通常の農地の固定資産税は、評価額を売買価格の55%(限界収益率)とみなし、その評価額に税率1.4%をかけて計算されます。
固定資産税の具体的な計算方法は、以下の通りです。
通常の農地(本則税額):売買価格×0.55(限界収益率)×1.4%
遊休農地:売買価格×1.4%
遊休農地は限界収益率を考慮せずに評価されるため、結果的に税負担が約1.8倍(1÷0.55≒1.8)になります。
つまり、耕作放棄により遊休農地となると、同じ土地でも税負担が跳ね上がります。これは、遊休農地の増加抑制と農地の有効利用促進を目的とした制度改正です。
参考:農林水産省「遊休農地の課税の強化」
関連記事 農地の固定資産税はいくら?
農地を放置すると起こる問題・デメリット
農地を放置ことに直接的な罰則はないものの、そのままにすると以下のような問題やデメリットが発生します。
1. 税金がかかる
耕作していない農地でも固定資産税は発生します。利益を生まない状態で税金を負担し続けることは資金負担となり、無駄が大きくなります。
2. 雑草が繁茂し、周囲に迷惑がかかる
管理されていない農地は、雑草が隣接する道路や近隣の農地にまで浸食し、景観の悪化や衛生面の悪影響を招きます。雑草の管理不足は、トラブルとなる原因の一つです。
3. 害虫・害獣の住処となる
雑草により害虫や害獣が繁殖しやすくなり、周囲の農作物に被害が出るリスクが上がります。近隣の農家の作物に直接影響を与えるため、発生した場合の被害は深刻です。
4. ごみの不法投棄リスクが高まる
管理が行き届かない放置地は不法投棄の温床となりやすい傾向にあります。ごみの投棄者が特定できない場合、最終的に土地所有者が処分責任を負うため、処分や持ち出しに関する負担が発生します。
以上のような理由から、農地を放置せず適切に管理・活用することが大切です。
関連記事 耕作放棄地とは? 問題と解決策
放置された農地の処分方法
放置された農地の処分には主に以下の方法が考えられます。どの方法もメリット・デメリットがあるため、自身の状況に合うものを選択するとよいでしょう。
- 売却する
- 相続土地国庫帰属制度を利用する
売却する
農地を売却する最大のメリットは、管理の手間から解放されて土地を現金化できる点です。売却後は固定資産税などの維持費負担もなくなり、まとまった現金が得られます。
売却の際は、市場価値や農地としての条件を確認し、適切な価格で取引することが重要です。不動産業者や農地専門の仲介業者を活用するとスムーズに進みます。
また、売却先が農業法人や農業従事者であれば、農地の有効利用にもつながります。
使わない田んぼや畑の売却について検討中の方は、専門家への相談や無料査定を利用することがおすすめです。
関連記事 田んぼを売るには? 農地売却の方法
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相続土地国庫帰属制度を利用する
相続や遺贈により不要になった農地は、「相続土地国庫帰属制度」を利用して国に土地を引き渡す方法もあります。この制度は、相続した土地の管理や処分の負担を軽減するための仕組みです。
ただし、この制度の利用には一定の手続き費用がかかり、売却と比較するとコスト面では不利です。また、引き取り可能な土地は限られており、手続きに時間がかかる場合もあります。
よって、売却先が見つからない農地や管理が難しい場合にはおすすめの選択肢です。引き取れる土地の要件や制度の詳細は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事 相続土地国庫帰属制度とは?
放置された農地の活用方法
放置された農地は、適切に活用することで資産価値を向上させることが可能です。以下に代表的な農地活用の方法を紹介します。
- 農業を営む
- 貸す
- 転用して農地以外の用途で活用する
農業を営む
最も基本的な活用方法は自ら農業を営むことです。適切な管理と労力をかけることで、農作物を生産し収益を得られます。地域の農地を守る役割も果たすため、地域農業の活性化にもつながります。
ただし農業を始めるには知識や技術が必要であり、初期投資や労力も大きい点には注意が必要です。
貸す
農地バンクを通じて、農地を農業を営む人へ貸し出す方法です。管理負担が軽減するうえ、安定した地代収入が得られます。
ただし、貸出期間は10年以上の長期契約が一般的なため、長期的な利用計画を立てたうえで貸し出すことが重要です。農地の適正管理や法令遵守については借主と連携して対応する必要があります。
転用して農地以外の用途で活用する
農地の用途を転用することで、宅地や資材置き場、駐車場など農業以外のビジネス用途で使用できるようになります。これにより、農業を営むよりも大きな収益を得られる可能性があります。
ただし、農地の転用には農地法に基づく許可が必要であり、すべての土地が転用できるわけではありません。転用不可能な農地もあります。
農地転用は法律や制度が絡むため、不明点がある場合は専門家へ相談することをおすすめします。
関連記事 農地転用とは
放置された農地に関するよくある質問
- 耕作放棄地の固定資産税はいくら?
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耕作放棄地の固定資産税は、以下のいずれか低い方の額が課税されます。
本則税額:固定資産評価額 × 税率(1.4%)
調整税額:前年度の課税標準額 × 負担調整率 × 税率(1.4%)
ただし、通常農地の固定資産評価額は「売買価格×0.55」ですが、遊休農地(耕作放棄地とほぼ同義)の固定資産評価額は「売買価格」そのままが適用されます。
そのため、耕作放棄し遊休農地となった土地の税率は1.8倍(1÷0.55≒1.8)となります。
負担調整率は土地の利用状況や地域に応じて設定されており、国税庁や地方自治体の公表資料で確認可能です。
参考:農林水産省「農地の保有に対する税金(固定資産税)」
以上の計算方法により、同じ耕作放棄地でも地域や条件により課税額は変動します。あくまで固定資産税は土地の評価額に基づくため、評価が高ければ税額も高くなります。
関連記事 農地の固定資産税はいくら?
- 固定資産税がかからない農地とは?
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固定資産税には「免税点」と呼ばれる評価額の最低基準があります。評価額が30万円以下の農地は固定資産税がかかりません。
これは税制ルールに基づき、評価額がごく低い土地に課税しない制度です。
参考:総務省「固定資産税の概要」
農地を放置しても罰則はないが売却or活用したほうがお得
農地を放置すること自体に罰則はありませんが、放置した結果環境が悪化し、別の罰則が適用されることがあります。税負担や周辺環境の問題、管理リスクが高まるため、耕作放棄地は活用した方が経済的にも環境面でもメリットとなります。
農地の活用は農業経営や貸出、転用など多様な選択肢があり、個別事情に応じて適した方法を選択することが重要です。活用に困った場合は専門家や自治体に相談しましょう。
また、もし売却をお考えの方は農地買取センターに相談してみてはいかがでしょうか。関東エリア・福島県・宮城県に限られますが、第2種・第3種農地を高価買取しています。
相談は無料ですので、放置している農地をお持ちの方は、ぜひ一度お問い合わせください。
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