青地とは? 白地との違いや簡単な調べ方、転用の可否を解説
「青地とは? 白地との違いは?」
「青地は転用できる?」
「自分の土地が青地か白地か調べる方法はある?」
青地は営農条件が優れていることから、農業以外の目的で転用することは厳しく規制されています。
そのため、転用して土地を活用したいと考えている方は、自身の農地が青地であるかどうかを調べ、転用の可否を確認する必要があります。
本記事では、青地の定義や白地との違い、青地を転用する手順などを解説します。今すぐできる青地・白地の調べ方も紹介していますので、自身の農地が青地か白地かわかっていない方は、農地区分を調べながら、土地の活用方法を検討してください。
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青地とは?

青地とは「農業振興地域」内の「農用地区域」にある農地のことです。略して「農振農用地」とも呼ばれています。
青地に指定された農地は、都道府県が指定した「農業振興地域」と、市町村が農業振興地域整備計画により定めた「農用地区域」の両方に該当する土地です。
都道府県が農業の振興を目的に指定する区域
農地の保全と効率的利用を目指す
市町村が農業振興地域の中で特に農業に利用すべき区域として定める場所
農業生産を支える優良農地が多い
青地の名称は、農地を地図上で青色で区切ったことに由来する説があります。
青地は長期的に農業利用を保全すべき区域として法的に位置付けられており、農業以外の用途への変更は厳しく制限されています。
青地と白地の違い
青地と白地の違いは「農用地区域に含まれるかどうか」です。青地は都道府県が指定する「農業振興地域」内にあり、かつ市町村が定めた「農用地区域」に含まれています。
一方で白地は「農業振興地域」の範囲内にはあるものの、「農用地区域」には指定されていない農地を指します。
青地は農業用の優良な農地が多く、土地改良が施されていることも多いです。そのため、農地転用の規制が厳しく、原則として農地以外の用途で利用できません。例外的に転用する際には、農用地区域から除外するために、農振除外手続きをする必要があります。
一方、白地は農用地区域に指定されていないため、農振除外手続きが不要です。農地法の転用許可申請だけで転用でき、青地と比べると転用のハードルは低いです。ただし農地法による転用許可自体は必要なため、自由に宅地化や開発が可能というわけではありません。
青地:農振除外が必要なため、転用は基本的に不可能
白地:農用地区域外のため農振除外は不要。青地よりは転用の難易度が低い。土地の立地や性質によって転用の可否は異なる。
農業振興地域内であっても、青地か白地かによって転用に関する規制の強さや手続きの複雑さが大きく異なります。
青地・白地の調べ方
青地か白地を調べるには、以下の2つの方法があります。
- eMAFF農地ナビで検索する
- 地域の担当部署に確認する
【簡単】eMAFF農地ナビで検索する
農林水産省が提供する「eMAFF農地ナビ」では、全国の農地に関する情報を地図形式で閲覧可能です。以下の手順で青地かどうかを確認できます。
青地であれば「農業振興地域内・農用地区域内(青地)」と表示されます。
白地の場合は「農業振興地域内・農用地区域外(白地)」などと表示されます。
このサービスは無料で利用でき、住所や地番から調査可能です。手軽に青地・白地を判別したい場合に試してください。ただし、正式に判断するには、次章で紹介する市町村へ問い合わせる方法を取るのが確実です。
【確実】地域の担当部署に確認する
確実に判断する方法は、土地が所在する市町村の農業政策課や農政部に直接問い合わせることです。自治体によっては電話や窓口、メールなどで地番や地目を伝えることで青地か白地かの区分を調べてもらえます。
問い合わせ時は、土地の正確な住所や地番が必要です。行政によっては書面による申し込みを求める場合もあります。市町村の公式サイトにも問い合わせ先や資料例が掲載されていることがあるので、管轄の農政部のホームページなどを確認してみてください。
たとえば、熊谷市農業政策課や静岡市農政部の例では、ウェブに照会方法が紹介されています。電話照会ができない場合もあるため、窓口訪問での問い合わせが安全です。
前章で紹介したeMAFF農地ナビで調べる方法は、情報が正確とは限りません。正式な情報を調べたい場合は、地域の担当部署に確認しましょう。
青地の農地転用は難しい?

青地は原則として農地転用が許可されません。よって、青地の転用は非常に難しいといえます。
これは、農業振興地域内の農用地区域に指定された農地を保全し、将来にわたり農業生産の基盤を確保するための法律的な措置です。
例外として転用が認められることもありますが、農用地区域の農業振興目的に適合する用途に限られます。つまり、営農に関連する施設や設備を設置する用途がなければ転用できません。また、青地に家を建てるなど農業以外の用途への転用は基本的に許可されません。
しかし、農業を継続するために転用が必要な場合は、相談することで例外的に許可される場合もあります。たとえば、青地に住宅を設置しなければ農業の継続が困難になる場合などが該当します。
青地の農地転用を希望する際は、まず農振除外が必要です。農振除外が認められるのは、厳格な基準を満たした場合に限られ、手続きも複雑で時間を要します。
結論として、青地は宅地や駐車場などの農業以外の用途に転用するのは非常に難しいです。そのため、「農地を利益目的のために駐車場にする」「親の農地に家を建てる」などは基本的にできないと考えましょう。
関連記事 農地転用できない土地とは
農振除外(青地を白地に)する条件
2025年4月の改正農業振興地域整備法施行により、青地を白地に変更する(農用地区域から農振除外する)条件が変わりました。これにより、農振除外するには以下の6つの条件すべてを満たす必要があります。
- 計画性・緊急性があり、代わりとなる土地がない
- 地域計画の達成に支障がない
- 農地の集団化・農作業の効率化・効率的かつ総合的な農地の利用に支障がない
- 担い手の農地集積に支障がない
- 土地改良施設の機能に支障がない
- 土地改良事業の工事が完了し、完了公告があった翌年度から8年が経っている
これらは、地域の農地保全と効率的活用を確保するための厳格な基準です。申請時には土地の現状や地域計画、農業者の意向など詳細な資料の提出が求められます。また都道府県知事の同意も必要で、6条件の1つでも満たさなければ除外は認められません。
1. 計画性・緊急性があり、代わりとなる土地がない
青地を白地に変更する際の第1条件は、代わりとなる転用可能な農地が農用地区域外になく、その農地の用途変更が計画的かつ緊急であることです。
たとえば、農地以外の利用が避けられない緊急事態や災害復旧のための土地利用変更がその一例です。緊急性が認められれば、市町村がその必要性・正当性を判断しやすくなります。逆に、代替地が容易に確保可能な場合は、却下される可能性が高くなります。
また、単なる個人的な利益追求でなく、地域農業や住民生活の将来像を踏まえた継続的な視点での計画性が必要です。無計画・突発的な転用は認められません。
このため、農振除外の申請にあたっては、代替性の有無、転用の緊急性、計画的な土地利用の説明の準備が不可欠です。
2. 地域計画の達成に支障がない
青地を白地化する第2条件は、地域の農業振興や都市計画の目標に支障がないことです。土地転用が、地域全体の農業生産力や、農地利用計画に悪影響を及ぼさないかを判断します。
具体的には、転用により地域の農地集約や振興計画に示された目標の達成が妨げられない必要があります。農用地区域の農地を除外・転用すると、地域の担い手農家の耕作面積が減少し、生産力が低下する恐れがある場合は認められません。
3. 農地の集団化・農作業の効率化・効率的かつ総合的な農地の利用に支障がない
第3条件は、農地の集団化や農作業の効率化に支障がないことです。農地転用が集団化や農作業に支障をきたせば農業の効率を下げてしまうため、周囲の状況も確認されます。
たとえば、農振除外の申請があった土地を転用すると周囲の農地が分断される場合、耕作効率や農業生産性が低下することがあります。こうした負の影響がある場合、除外申請は却下されます。
また、除外対象の土地が農地の集積を阻害しないことが重要です。周囲の農地が農作業の継続性を確保できるかが検討されます。
農地転用するには、効率的な農業経営の観点から無理のない転用であることを証明し、周囲の農地に不利益を与えないことが条件になります。
4. 担い手の農地集積に支障がない
第4条件は、担い手(安定的かつ効率的に農業経営を行う農家)の農地集積に悪影響を及ぼさないことです。
担い手は中長期的に農業を安定させるために不可欠な存在であるため、その他の農家よりも影響が強く考慮されます。農地転用しても、担い手の営農規模拡大や集積に悪影響がないことを示さなければなりません。
たとえば、転用しようとする農地が担い手の営農圏内であり、除外するとその担い手の農地集積計画に支障をきたす場合は、農地集積に支障が出ると考えられます。
5. 土地改良施設の機能に支障がない
第5条件は、農振除外によって土地改良施設の機能維持に支障をきたさないことです。
たとえば、水路や排水路の一部として整備された土地を転用すれば、周辺の農地の湛水や排水に影響が出ることが考えられます。このような影響がある場合、周囲の農地の生産性を低下させてしまうため転用は許可されません。
転用する場合には、土地改良施設の機能が失われないことを証明する必要があります。
6. 土地改良事業の工事が完了し、完了公告があった翌年度から8年が経っている
第6条件は、対象農地が土地改良事業の完了公告から8年以上経過していることです。土地改良事業が完了してから8年間は、効果が十分発揮されるように農地を農用地区域として保全しなければなりません。
土地改良事業が行われた農地は、行われていない農地と比べて営農条件が優れているため、8年間は農地として維持する必要があります。
明確に期間が決まっているため、土地改良事業が行われた農地を農振除外する場合は、いつ完了したかを確認してみてください。
参考:大和郡山市「農業振興地域の「農用地区域」からの除外について」
e-Gov「農業振興地域の整備に関する法律 第十三条第二項」
青地を農地転用するための手順
青地の農地転用は、次の手続きを経る必要があります。
1. 農振除外の申請
市町村に対し、農用地区域から該当農地を除外する申請を行います。申請の際は転用の理由や計画書の提出が求められます。農振除外には、都道府県知事の同意が必要です。
2. 農地転用許可の申請
農振除外が完了し農地が白地化された後、農地法に基づく転用許可の申請を行います。都道府県知事の許可が下りれば転用が可能になります。
白地の場合は農振除外の必要はありませんが、青地は農振除外をしなければそもそも農地転用の申請すらできません。
申請のためには、登記事項証明書などの書類を揃えるための手数料がかかります。行政書士に申請を依頼する場合は、費用が大幅に上がります。
青地から白地への変更や除外申請はハードルが高いため、申請前に自治体や行政書士などの専門家に相談し計画を練ることが重要です。
関連記事 農地転用とは
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まずは青地・白地の区分を確認して農地転用を進めよう
青地は、長期的に農業利用を保全すべき区域として法的に位置付けられた農地です。厳しい条件をクリアして白地にしなければ転用すら申請できません。
原則、青地の農地転用は許可されないため、青地をお持ちの方は、農業用途での活用を検討してください。
一方、白地の転用は比較的緩く、特に第2種・第3種農地は転用のハードルが低いです。正当な理由があれば転用できる可能性が高いので、幅広い活用方法を検討してみてください。
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