太陽光発電の売電収入は確定申告が必要?条件や経費などについて解説
太陽光発電を導入し、売電収入を得ている方にとって、避けて通れないのが「確定申告」の話題です。自身の収益が申告対象になるのか、どのような費用が経費として認められるのか、不安を感じている方も少なくないでしょう。
確定申告を適切に行わないと、延滞税や無申告加算税といったペナルティを科されるリスクがあります。
そこで本記事では太陽光発電の売電収入に関する確定申告について以下の内容を解説します。
太陽光発電の売電収入における確定申告の必要条件から手続きの進め方も分かる内容になっているので、ぜひ参考にしてみてください。
太陽光発電の売電収入で確定申告が必要になる条件

太陽光発電で収入を得た際、誰もが一律に確定申告を行わなければならないわけではありません。
この章ではそれぞれのケースに分けて詳しく解説します。
給与所得者の場合
会社員や公務員など勤務先で年末調整を受けている給与所得者の場合、売電による所得とそれ以外の所得(給与所得・退職所得を除く副業などの合計額)が年間20万円を超える場合に確定申告の義務が生じます。
ここで重要なのは売電収入そのものではなく、そこから減価償却費やメンテナンス費などの必要経費を差し引いた所得で判断される点です。
例えば年間の売電収入が25万円であっても、経費が7万円かかっていれば所得は18万円となり、他の副業所得がなければ確定申告は不要となります。
また給与所得が2,000万円を超える会社員など例外に該当する場合は売電所得の金額に関わらず、自身で確定申告を行う必要があります。
個人事業主の場合
既に個人事業主として活動している場合や、太陽光発電を「事業所得」として申告する場合は、ルールが異なります。
売電所得を含む事業所得などの合計額が、所得控除額(基礎控除など)を超える場合に確定申告が必要となります。
太陽光発電の確定申告に関連して知っておくべき所得区分
太陽光発電による売電収入の確定申告において、重要かつ複雑な判断を求められるのが「所得区分」の判定です。
所得税の計算では所得を10種類に分類して計算しますが、売電収入が該当するのは「雑所得」「事業所得」「不動産所得」の3つのいずれかです。
どの区分に該当するかによって、適用される控除や他の所得との損益通算の可否が決まるため、自身の状況を正しく把握する必要があります。
この章では、それぞれの区分の定義と判断基準を詳しく解説します。
雑所得
「雑所得」とは、給与所得や事業所得など他の9種類の所得区分のいずれにも該当しない所得を指します。
家庭用として設置した太陽光発電設備で自宅で使った残りの電気(余剰電力)を売る場合は、一般に「雑所得」として扱われます。
個人が全量売電を行っている場合でも、事業として行われているという場合を除き、基本的には雑所得に分類されます。
事業所得
「事業所得」とは、農業、漁業、製造業、小売業などの事業から生ずる所得を指します。
太陽光発電を対価を得て継続的かつ独立して行う「事業」として運営している場合に該当します。
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上「事業」といえる程度で行われているかどうかで判定するとされています。事業かどうかは一般に営利性、継続性、企画遂行性などを踏まえて社会通念で判断するとされています。
太陽光発電との関係で特に分かりやすいのが、既存事業に付随するケースです。
たとえば事業所に設置した太陽光発電設備の余剰電力の売却収入については、一般に事業所得と考えられます。
つまり店舗、工場、事務所、農場など、もともとの事業活動のための場所に設備を設置し、そこで使った残りの電気を売るなら、その売電は本業から切り離された雑所得ではなく、事業に付随する収入として考えられるということです。
さらに典型例として、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)があります。たとえばビニールハウスの屋根部分に太陽光発電設備を設置し、そこで生み出した電力をハウス内の暖房などに活用するとともに、使い切れなかった余剰分は電力会社へ売電するケースについて、余剰電力の売却収入は事業所得の付随収入になると考えられます。
農業から生ずる所得は事業所得であり、その農業に付随して生じる売電収入だからです。
本業の事務所・店舗・工場・農場に設置している場合、自宅兼事務所・自宅兼店舗で事業部分と結びついている場合、農業など既存事業に付随して売電している場合、そして売電そのものが独立した営利事業として継続的に行われているといえる場合が事業所得に該当します。
不動産所得
「不動産所得」とは、土地や建物などの不動産の貸付けによって得られる所得です。
賃貸アパートなど不動産賃貸に関連して設置した太陽光設備の売電収入は、不動産所得に係る収入金額に算入されることが想定されます。例えば賃貸アパートの共用部分で使用し、その余剰電力を売却するケースについては不動産所得に該当すると考えられます。
ここまで見てきたように所得区分はどこに何の目的で発電設備を設置し、どのように利用しているかなどの実態によって決まります。
所得区分に迷うときなど事前に確認したいことがあるときは税務署に相談するなどの対応が考えられます。
太陽光発電の確定申告において認められる必要経費の具体例
正しく経費を計上することは、適切な納税だけでなく節税にもつながります。
減価償却費
太陽光発電設備の購入費用は、設置した年に一括で経費にするのではなく、法定耐用年数(一般的には17年)にわたって分割して計上します。
減価償却方法の内、定額法は毎年一定の額を計上する方法です。定率法は初年度に大きく償却し、年々額が減っていく方法です。
なお減価償却方法を定額法・定率法のどちらにするかは、太陽光発電設備であること自体で決まるのではなく、個人か法人か、届出をしているかなどによって判断されます。
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修繕費
一般的には定期点検費用、故障した際に元に戻すための修理代などが含まれます。
支払利息
設備購入のために融資を受けた場合、支払利息分は経費として計上できます。
各種税金
固定資産税、不動産取得税、印紙税などの税金も経費になります。
その他諸経費
火災保険や動産総合保険の保険料、発電所のために土地を借りている場合の賃借料、確定申告に使う事務用品代なども経費になります。
太陽光発電の確定申告のやり方と流れ
確定申告は1月1日から12月31日までの所得を、原則として翌年の2月16日から3月15日までに申告・納税する手続きです。
必要書類の準備
主に必要な書類は以下の通りです。
- 確定申告書
- 売電収入がわかる書類
- 経費の領収書・請求書
- 設備の契約書
- 本人確認書類
書き方と提出方法
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の指示に従って入力することで申告書が作成できます。
提出方法としては自宅からインターネット経由で申告できるe-Tax、所轄の税務署への郵送、税務署の窓口への直接提出があります。
作業がスムーズになるとして推奨されているのはe-Taxです。
太陽光発電の確定申告をしていない場合のペナルティと注意点
「知らなかった」「面倒だから」と放置してしまうと、後から手痛い出費を強いられることになります。
まず想定されるペナルティは納付期限を過ぎた際に発生する利息のような性質を持つ延滞税です。加えて、申告期限までに確定申告書を提出していない場合には、無申告加算税が課される可能性もあります。
これらは申告が遅れるほど金額が大きくなるため、気づいた時点で早急に対応することが重要です。
確定申告不要で住民税申告漏れはありうる?
多くの人が見落としがちなポイントがあります。
副業所得・売電所得などがありその合計所得が20万円以下の場合には一般的に、所得税の確定申告はしなくてよいと考えられますが、住民税申告は必要になります。
住民税には20万円以下の場合の特例がないからです。
太陽光発電の確定申告についてのまとめ
確定申告は一見複雑に思えますが、所得区分を正しく判断し、減価償却費やメンテナンス費などの経費を漏れなく計上することで、適正な納税と節税を両立させることが可能です。
太陽光発電による売電収入は、適切な知識を持って管理すれば、非常に安定した収益源となります。
申告漏れによるペナルティを避けるため、早めの準備を心がけましょう。
何かあれば税務署や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

