いらない実家の田んぼはどうする? 活用・処分する方法を解説
「実家の田んぼを継いだけどどうすればいいかわからない」
「使っていない実家のいらない田んぼを運用して資金を得たい」
実家の使わなくなった田んぼを活用しきれず、困っていませんか?
農地は誰にでも売ったり貸したりすることはできず、農地から宅地や駐車場などに転用する場合は手続きが必要です。土地の区分によっては、転用が許可されない場合もあります。
本記事では、実家の田んぼの処分・活用方法を解説します。土地の区分による転用の可否や、資金を得ながら処分する方法も解説するので、処分・活用方法にお困りの方は参考にしてください。
【無料相談】使わない田んぼや畑の売却なら

管理できていない・放置している田んぼを売りたいとお考えなら、「農地買取センター」までお気軽にご相談ください! 処分や相続の悩みも無料で相談を受け付けております。
いらない実家の田んぼの処分・活用方法は農地区分によって異なる

農地は、農地区分によって処分や活用の方法が大きく異なります。転用して駐車場にしたり、住宅地に売却したりするには、その田んぼや畑がどの農地区分に該当するかを確認する必要があります。
以下の表で、ご自身の農地が該当する農地区分を確認してみましょう。
| 農地区分 | 転用の許可方針 |
|---|---|
| 農用地区域内農地 | 原則不許可 |
| 甲種農地・第1種農地 | 原則不許可 |
| 第2種農地 | 第3種農地に立地困難な場合に許可 |
| 第3種農地 | 原則許可 |
農地区分により、転用や売却の可否が異なります。ここからは、農地区分に応じた処分・活用方法を解説します。
関連記事 農地転用できない土地とは
農用地区域内農地・甲種農地・第1種農地は農地として処分・活用
「農用地区域内農地・甲種農地・第1種農地」に当たる田んぼは、原則として転用できません。これは農地法によって定められており、原則的に農地のまま利用するしかありません。
これらの農地は、農地として売却するか、農地中間管理機構(農地バンク)を通じて貸し出すなどの方法が現実的です。また、条件を満たす場合には、相続土地国庫帰属制度を使って国に引き取ってもらうことも一つの方法です。
一方で、生産緑地に指定されている土地は、30年間は農地として管理することを義務付けられています。10年延長した場合は、経過後に買い取り申請できます。
まずは、田んぼの所在地が農用地区域内かどうか、市町村や農業委員会で確認することが第一歩です。
第2種農地・第3種農地は農地転用も視野に
「第2種農地・第3種農地」に当たる田んぼは、農地転用後の活用も可能です。これらの農地は、市街地に近い場所や既に宅地化が進んでいる地域に多く、宅地や駐車場への転用許可が比較的下りやすいです。
とくに第3種農地は、転用が原則許可されます。転用後は、不動産会社や買取業者への売却、自ら駐車場の経営を行うなどの選択肢があります。運用方法によっては、利益を得ることも可能です。
ただし、第2種農地は周辺に代替の農地があると「転用不可」と判断されます。農地の立地や面積、近隣の状況によって判断が分かれるため、事前に転用を届け出る農業委員会へ相談するのが安心です。
転用できる農地なら農地買取センターへ相談

土地によっては、農地を転用したほうが高く売れる場合があります。転用できる可能性の高い「第2種農地・第3種農地」をお持ちの方は、転用して売却するのも有効な手段です。
農地買取センターでは、関東エリア・福島県・宮城県にある第2種・第3種農地を高価買取しています。
農地売却に関わる手数料・登記費用・農転手続き費用は全て無料です。相談は無料で承っていますので、売却を検討している方は一度ご相談ください。
無料で相談可能です
いらない実家の田んぼを農地のまま活用する3つの方法
いらない実家の田んぼは、農地のまま活用する場合、以下の3つの方法があります。
- 農業を営む
- 農家に貸す
- 市民農園にする
1. 農業を営む
規模や収益性によっては、相続した田んぼを自ら耕作するのも手です。農地として活用すれば、宅地よりも税金が抑えられます。
ただし、サラリーマンなどの本業がある方にとっては、農業機械の刷新や維持費、時間的なコストが大きな負担になります。大きな農地だと、専業にしたほうがよい場合もあるため、本業と収益性を比較することが重要です。
農地を相続して農業を営む場合は、農業を継続することを条件に相続税が猶予される制度があります。ただし、基本的に一生涯または20年が経過するまでの営農継続が必要であり、途中で辞めると猶予された税金を納付しなければなりません。
将来的に継続できるかをよく考えたうえで選択することが大切です。
関連記事 農業をしない人の農地相続は可能?
2. 農家に貸す
農地を自分で耕作しない場合、貸し出して地代収入を得る方法があります。農地の貸し出しは、原則、農地中間管理機構(農地バンク)を介さなければなりません。
農地バンクでは、貸し手と借り手のマッチングや契約事務などをサポートしてくれます。そのほか、農地バンクを通じて10年以上貸し出すと、固定資産税の軽減や協力金の支給などのメリットも。
賃貸料の売却相場価格は地域によって異なりますが、1反(10a)当たり年間数千円〜1.5万円が目安です。必ずしも大きな収益が見込めるわけではありませんが、雑草対策や税金対策として有効な手段といえます。
まずは、自治体や農地バンクに相談して、貸し出し条件を確認してみましょう。
参考:農林水産省「農地中間管理機構」
関連記事 農地バンクとは
3. 市民農園にする
田んぼを市民農園として活用する方法もあります。都市部では、家庭菜園や週末農業に関心を持つ人が増えており、小区画にして貸し出すことで収益を得ることが可能です。
市民農園には、行政が整備する公設型と、個人が開設する自主開設型があります。自主開設型は、自分の農地を使って運営し、期間を決めて希望者に貸し出します。
ただし、農用地区域内にある農地では、建物の建築や施設設置が制限されるため、体験農園や宿泊施設などを併設できません。また、市民農園の開設時には手続きが必要なため、市町村や農業委員会へ相談しながら開設したほうがよいでしょう。
手間はかかりますが、地域とのつながりができ、社会的意義のある活用方法です。
いらない実家の田んぼを処分する3つの方法
相続したが農業をしない方や、田んぼをやめる予定の方は、農地を処分してしまったほうが管理の手間を省けます。処分したい場合には、以下の3つの方法が有効です。
- 売却する
- 相続土地国庫帰属制度を利用する
- 相続放棄する
1. 売却する
使わない田んぼを現金化したい場合は、売却が有効です。ただし、農地は宅地と異なり、誰にでも自由に売れるわけではありません。
農地は、農地法により原則として「農業を行う者」にしか売却できず、売買には農業委員会の許可が必要です。
売却先としては、以下の4つが挙げられます。
- 農家
- 農地バンク
- 不動産会社
- 農地買取センター
そのほか、JA(農協)に相談することで、売却先をあっせんしてもらうことも可能です。また「全国農地ナビ」に掲載すれば、買い手に売却の意思を伝えられます。
田んぼが第2種・第3種農地などにあれば、転用して宅地や駐車場に転用してから売るという方法もあります。転用後は、宅地などの区分で売却可能です。
農地買取センターでは、関東エリア・福島県・宮城県限定で第2種・第3種農地の買い取りに対応しています。
相談や見積もりは無料です。「農地を手放して管理の手間から完全に開放されたい」とお考えの方は、一度お問い合わせください。
無料で相談可能です
関連記事 田んぼを売るには? 農地売却の方法
2. 相続土地国庫帰属制度を利用する
相続した土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」を利用することで、農地を国に引き取ってもらえます。
相続土地国庫帰属制度は、相続人が使わない土地を国へ帰属させる制度です。
利用にはいくつかの要件を満たす必要があります。さらに、利用には1.4万円の審査手数料と、一般的に20万円ほどの負担金がかかります。
手間と費用はかかりますが、手続きが完了すれば固定資産税や管理費の負担から解放されるため、引き取り手がいない土地には有効な手段です。
関連記事 相続土地国庫帰属制度とは
3. 相続放棄する
まだ農地相続をしていない場合は、農地を取得せずに相続放棄することで農地を引き取らずに済みます。自分で処理する必要がないため、農地が不要な場合に有効です。
農地の相続税は、相続税評価額に国税局長が定めた倍率を乗じて計算する「倍率方式」で計算されます。倍率は、国税庁の「路線価図・評価倍率表」で確認可能です。相続税がいくらか計算したい方は、農地がある場所の倍率を調べてみてください。
注意点として、田んぼだけを放棄して他の財産を受け取ることはできません。相続放棄をすると、全ての相続財産を放棄することとなります。
相続放棄すると相続税がかからないため、処分・運用したほうがお金がかかる場合は相続放棄も有効な手段です。
相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヵ月以内に、家庭裁判所で申述する必要があります。
費用は数千円程度と比較的安く済みますが、他の相続人に田んぼの管理負担が移るという問題もあるため、誰も相続したくない場合は相続人全員が放棄する必要があります。
関連記事 農地は相続放棄できる?
実家の田んぼをどうするかお困りの方は「農地買取センター」へ
実家の田んぼはさまざまな方法で処分・活用することが可能です。
しかし、手数料や負担がかかる方法もあれば、収益や資金を得ながら処分・運用する方法まであります。処分の方法によっては、損をしてしまうこともあります。
コストを重視して活用するには貸し出し、処分するには売却がおすすめです。
草刈りや受け手の募集などの手間から完全に開放されたい方は、売却を検討してみてはいかがでしょうか。
農地買取センターでは、専門家による農地売却の相談や手続きを無料で承っています。さらに、手数料や登記費用、転用手続き費用は無料です。
「実家の田んぼの管理業務から完全に解放されたい」
「相続手続きができるか不安。しっかりサポートしてほしい」
とお考えで、第2種・第3種農地を所有している方は、一度ご相談ください。
【無料相談】使わない田んぼや畑の売却なら

管理できていない・放置している田んぼを売りたいとお考えなら、「農地買取センター」までお気軽にご相談ください! 処分や相続の悩みも無料で相談を受け付けております。

